神奈川県立松陽高等学校同窓会WEBページ広告標準約款

(目的)
第1条 この約款は、神奈川県立松陽高等学校同窓会が管理するWEBページ(以下「同窓会WEBページ」という。)へのバナー広告(同窓会WEBページ内に表示される広告画像で、当該広告画像を掲載する者の指定するWEBページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同窓会WEBページへの広告の掲載に関しこの約款に規定する事項について、広告掲載の募集案内、個別の契約書等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この約款において「事業者」とは、神奈川県立松陽高等学校同窓会により広告を掲載する者として選定された広告代理店又は広告主をいう。
(掲載可能な広告等の範囲)
第3条 同窓会WEBページに広告を掲載することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先WEBページの内容については、神奈川県立松陽高等学校同窓会広告掲載要綱及び掲載基準その他の神奈川県立松陽高等学校同窓会が定める広告関連規程の規定に従うものとする。
(広告の規格)
第4条

広告の規格は、原則として次のとおりとする。

大きさ
ゴールド  縦 57ピクセル 横 255ピクセル
シルバー  縦 38ピクセル 横 140ピクセル

形式
GIF(アニメ可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
データ容量
4KB以下
その他
画像のスライス(分割)不可
事業者名をalt属性として設定(例)広告:○○株式会社
(広告料)
第5条 事業者は、神奈川県立松陽高等学校同窓会が定める金額の広告料を、神奈川県立松陽高等学校同窓会の指定する期日までに納付するものとする。
(広告原稿の作成)
第6条 広告原稿は、事業者の責任及び負担で作成するものとする。
(広告原稿の提出)
第7条 事業者は、広告原稿を神奈川県立松陽高等学校同窓会が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第8条 広告の内容、デザイン等については、同窓会WEBページの信用性、信頼性、品位等を損なうことのないよう、第4条の規定に合致しているか、神奈川県立松陽高等学校同窓会が審査を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。
(広告内容等の変更の指示)
第9条 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、広告の内容若しくはデザイン又はリンク先のWEBページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの約款等に違反していると判断したときは、事業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(同窓会WEBページへの広告の掲載)
第10条 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、広告の掲載開始日までに、第8条の審査が完了した広告を掲載するものとする。
2 前項の広告の掲載位置は神奈川県立松陽高等学校同窓会が定める。
3 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、広告の掲載終了日の翌日に、広告の掲載を終了するものとする。
(事業者の指定するWEBページへのリンクの一時停止)
第11条 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、広告掲載にあたり事業者の指定するWEBページが、不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含む恐れがあると判断したときは、あらかじめ事業者に説明したうえで、神奈川県立松陽高等学校同窓会インターネット受発信ガイドラインに基づき、同窓会WEBページから事業者の指定するWEBページへのリンクを一時的に停止し、事業者に必要な対策を求めることができる。また、やむを得ない事情があるときは、事業者への事前説明を省略することができる。
2 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、事業者が、不正アクセスやシステム停止を引き起こす恐れに対する必要な対策を行ったと判断した場合は、速やかに同窓会WEBページから事業者の指定するWEBページへのリンクを再開するものとする。
(広告掲載期間の延長)
第12条 事業者の責に帰さない理由により、神奈川県立松陽高等学校同窓会が広告を掲載できなかった期間があるときは、掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、前条に基づくリンクの一時停止若しくは、広告を掲載できなかった期間が1日に満たない場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、前項の規定により掲載期間を延長することができない場合、当該掲載できなかった日が属する掲載期間の広告料月額を、当該事業者に返還するものとする。
(神奈川県立松陽高等学校同窓会の解除権)
第13条 神奈川県立松陽高等学校同窓会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者への催告その他何らの手続きを要することなく、この約款等に基づく契約(以下「本契約」という。)を解除することができる。
  ① 事業者が、第5条の規定による広告料の納付を神奈川県立松陽高等学校同窓会が指定する期日までに行わないとき。
  ② 事業者が、第6条及び第7条の規定による広告原稿の提出を神奈川県立松陽高等学校同窓会が指定する期日までに行わないとき。
  ③ 事業者、広告の内容若しくはデザイン又はリンク先のWEBページの内容等が各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあり、又はこの約款等に違反するものである場合で、第9条及び第11条の規定によってもこれが解消できないとき。
2 その他同窓会WEBページへの広告掲載が適切でないと神奈川県立松陽高等学校同窓会が判断したとき。
(事業者の解除権)
第14条 事業者は、神奈川県立松陽高等学校同窓会がこの約款に違反したときは、本契約を解除することができる。
(広告掲載の取下げ)
第15条 事業者は、自己の都合により同窓会WEBページへの広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、事業者は書面により神奈川県立松陽高等学校同窓会に申し出なければならない。
(広告料の返還)
第16条 第13条の規定により神奈川県立松陽高等学校同窓会が本契約を解除したとき(事業者の責に帰さない理由により同条第6号に該当するに至ったときを除く。)及び前条の規定により事業者が広告掲載を取り下げたときは、神奈川県立松陽高等学校同窓会は、納付済みの広告料を返還しない。
2 事業者の責に帰さない理由によって第13条第6号に該当するに至ったことにより神奈川県立松陽高等学校同窓会が本契約を解除したとき又は第14条の規定により事業者が本契約を解除したときは、神奈川県立松陽高等学校同窓会は、納付済みの広告料を当該事業者に返還する。
3 前項の規定により返還する広告料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
4 第2項の規定により返還する広告料には利子を付さない。
(事業者の責務)
第17条 事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、神奈川県立松陽高等学校同窓会に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決することとする。
4 前3項の規定は、掲載期間の満了、第13条若しくは第14条の規定による本契約の解除又は第15条の規定による広告掲載の取下げにより掲載が終了した後も、同様とする。
(広告の変更)
第18条 広告の画像、リンク先などの内容の変更(事業者が広告代理店である場合にあっては、当該広告の広告主の変更を含む。)は、1か月に1回を超えない範囲で行えるものとする。
2 事業者は、前項に基づく変更を行おうとする場合、変更を行おうとする日の1週間前までに神奈川県立松陽高等学校同窓会に連絡するものとする。
3 第6条及び第7条の規定は、前2項の場合において準用する。
(同窓会WEBページ資料の提供の許諾)
第19条 国等の他機関に神奈川県立松陽高等学校同窓会が同窓会WEBページ資料の提供を許諾することに伴って広告部分の提供も必要となる場合には、事業者は、広告部分の提供について許諾するものとする。
2 前項の規定による提供先が図書館等である場合は、当該機関によるインターネット上での提供及び来館者への複写提供についても、前項と同様、許諾するものとする。
(裁判管轄)
第20条 この約款に定める広告掲載に関する訴訟の提起等は、神奈川県立松陽高等学校同窓会の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この約款において疑義が生じた事項又はこの約款に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。